遺族のために役立つ豆知識
人が亡くなると遺族は悲しみの中、周りの方々にその通知をすることから始まって葬儀の段取り、参列者へのお礼というように2、3日の間に、やらなくてはならない事柄が山ほどあります。また、生命保険の手続きや相続関係、年金にからんだ届け出など、さまざまな事務手続きが待っています。もしもの時に慌てない為のまめ知識としてご活用頂ければ幸いです。
生命保険関係の手続き
故人が生命保険に加入していた場合は、まず保険証書からその契約内容を確認しましょう。そして必要書類をそろえて、速やかに保険会社に提出します。この保険会社への請求手続きは、3年以内にしないと時効となってしまいます。
保険が支払われないケース
- 被保険者が保険の契約日から1年以内に自殺したとき
- 保険に入る前の自分の健康状態や病歴を報告する告知 義務というものがありますが、それを偽って告知していた場合等。
年金関係の手続き
遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。「遺族基礎年金」だけが支給されるのかあるいは「遺族厚生年金」がプラスされるかを考えて、間違ってももらい忘れのないようにしましょう。
1.遺族基礎年金 2.寡婦年金 3.死亡一時金の3つがあります。
遺族給付の種類
年金加入者が亡くなったとき、遺族へ給付される年金の種類としては、 国民年金では
1.遺族基礎年金 2.寡婦年金 3.死亡一時金の3つがあります。
また厚生年金、共済年金では、
1.遺族厚生年金、遺族共済年金 2.遺族基礎年金の2つがあります。
国民年金、厚生年金、共済年金の加入者で被保険者期間の3分の2以上の期間、保険料を納めていた人が亡くなった場合、遺族に対して上記の給付がされます。
遺族給付の要件
遺族に対する年金の給付の要件は、年金加入者あるいは受給者 が以下のような状況で死亡したときです。
- 勤労している加入者が死亡したとき
- 仕事中の傷病が原因で5年以内に死亡したとき
- 老齢年金を受給していたか、受給資格のあるとき
- 1級か2級の障害給付を受けていたとき
遺族給付の受給
民年金、厚生年金、共済年金の加入者、老齢年金の受給者が 死亡したとき、死亡した人の子が18歳の年度末(高校卒業年 齢未満)であれば、その遺族(妻あるいは子)に対し、遺族基 礎年金が支給されます。 これらの遺族でも受給するには次の条件が定められています。
- 年収850万円以上の収入が将来にわたってないこと
- 内縁関係も含みます
- 認知された子も含みます
- 妻が遺族基礎年金を受けている間、子に対する支給は停止されます 厚生年金、共済年金に加入していた故人の遺族には、遺族基礎年金 に遺族厚生年金、遺族共済年金がプラスされます。
相続関係の手続き
葬儀費用等を手許に用意しておく
相続が発生した後にすぐ故人の預金を解約しようとしても、被相続人である故人の名義の預金は、いったん相続人のものにならなければ解約できません。亡くなる前にある程度の預金を解約して手許に葬儀費用等現金として用意しておくと良いでしょう。